HOME / ゴルフ場利用約款

第1章 総則
第1条(目的)
この約款は、武蔵カントリークラブ(以下「当クラブ」と称します。)のゴルフ場施設及び付属施設(以下、合わせて「ゴルフ場施設」と称します。)の利用の手続及び方法等を規定します。
第2条(開場日、開場及び閉場時刻)
第3条(施設利用可能日)
- 会員によるゴルフ場施設の利用については、別紙「当クラブ運営規則 第2章 会員」に定めるところによります。
- ゲストは、理事会が定める会員専用日以外の日において、会員が同伴することにより、ゴルフ場施設を利用することができます。
- ゲストは、理事会が定める特別受入期間においては、会員専用日以外の日において、会員の紹介によって、ゴルフ場施設を利用することができます。
第4条(個人情報の取扱)
当クラブによる個人情報の取扱については、別紙「個人情報の取扱に関する説明書」に定めるところによります。
第5条(本約款の周知徹底)
ゲストを紹介又は同伴した会員は、当該ゲストに対し、この約款の内容を周知徹底するように努めるものとします。
第2章
施設利用の申込及び予約
第6条(施設利用の申込)
- 当クラブのゴルフ場施設の利用希望者は、フロントに備付の受付票に署名して、施設利用の申込をすることを要します。
- 次の場合には、施設利用の申込に先だって予約をすることを要します。
- ゲストが、会員の紹介により、施設利用の申込をしようとするとき。
- 2組以上の者が、一団として施設利用(連続するスタート順位による施設利用。以下「共同利用」と称します。)をするための申込をしようとするとき。
- 未成年者であるゲストにかかる施設利用の申込は、予め、フロントに申し出ることを要します。
第7条(施設利用の予約とその取消)
- 施設利用の予約は、施設利用予定日の3ヶ月前から受付けます。但し、次の各場合には、それぞれに記載された時期から受け付けます。
- 3組以上の共同利用の場合:6ヶ月前
- 80名以上の共同利用(この予約を受けるには、予め、理事会の承認を経る必要があります)の場合:1年前
- ゲストにかかる施設利用の予約及び共同利用の予約は、会員1名を予約責任者と定めて、当該会員を通じて、行うことを要します。但し、会員の紹介により、ゲストのみの共同利用の予約については、予約に際して、ゲストのうち1名を、連絡責任者と定めて、届出ることを要します。
- 予約をした者が、予約にかかる施設利用予定日の施設利用開始予定時刻の20分前までに施設利用の申込手続をしなかった場合には、予め、施設利用開始予定時刻の変更を申し出て、これが変更された場合を除き、予約を取消したものとみなします。変更後の施設利用開始予定時刻の20分前までに施設利用の申込手続をしなかった場合も同様です。
第3章
予約又は申込の拒絶等
第8条(予約又は申込の拒絶)
- 当クラブは、次の事由がある場合には、施設利用の申込及び予約を拒絶することがあります。
- 天候、その他のやむを得ない事情により、ゴルフ場施設を閉鎖するとき。
- ゴルフ場施設に、新たな施設利用希望者を受け容れる余裕のないとき。
- 施設利用につき、特別の負担を求められ、当クラブがこれに対応することができないと認めたとき。
- ゲストにつき、会員の同伴がないとき。但し、特別受入期間にあっては、会員の同伴又は紹介のないとき。
- 他の施設利用者に危険、迷惑、あるいは不快感を及ぼすおそれのある行為があったとき。
- 法令違反又は公の秩序又は善良な風俗に反する行為あるいは当クラブの名誉又は秩序を乱す行為があったとき。
- 施設利用希望者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる組織(いわゆる反社会的勢力)に属している者であるとき。
- 身体に刺青(又はタトゥ)を入れている者であるとき。
- 施設利用希望者が、前号に該当する者と同道した者であるとき、あるいは前号に掲げる者と同伴して施設利用することを申込み、あるいは申込もうとした者であるとき。
- 施設利用希望者、あるいは施設利用者に、次の事由があるときは、前項(5)号又は(6)号の事由があるものと推定します。
- 施設利用の申込、その他の施設利用にかかる手続において、偽名又は他人名義の使用、虚偽の記述などの不正があったとき。
- 当クラブの職員又はキャディの指示、注意に従わないとき。
- ゴルフプレーの技術が未熟で、他の施設利用者に危険や迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- その服装が、施設利用のうえで、好ましくないと認められるとき。
- エチケット・マナーに反する行為があったとき。
- その他、この約款に反する行為があったとき。
第9条(施設利用契約の解除等)
当クラブは、次の事由がある場合には、予約や申込を受け付けたのちにあっても、予約を取消し、申込にかかる施設利用契約を解除することがあり、また、既に施設利用が開始されたのちにあっても、施設利用契約を解除のうえ、その施設利用を中止するよう求めることがあります。
- 予約や申込の受付後に、前条第1項(1)号、(5)号又は(6)号の事由を生じたとき。
- 予約や申込の受付後に、同項(4)号から(8)号までのいずれかの事由のあることが判明したとき。
第4章
施設利用上の注意事項
第10条(持込禁止物)
- ゴルフ場施設には、次の物品の持込を禁止します。
- 動物のペット類。
- 騒音又は悪臭を発し、あるいは発するおそれのある物品。
- 銃砲刀剣類、麻薬類、その他の所持。携行が禁止されている物品。
- 火薬、揮発油、その他、爆発、引火、発火の危険がある物品。
- 著しく高価な貴金属・宝飾品等の高価物、著しく高額な現金。
- その他、理事会が、持込を禁止した物品。
- 前項に定める物品を所持される方については、施設に来場することをお断りし、あるいは施設からの退去を求めることがあります。
第11条(施設における禁止行為)
- ゴルフ場施設においては、次の行為を禁止します。
- 物品販売、宣伝広告、その他の営利活動にかかる行為。
- プレーヤーの記念撮影を除き、許可を得ない写真又は動画の撮影。
- ゴルフコース及びクラブハウスの指定場所以外での携帯電話の使用。
- 泥酔している方、刺青のある方、あるいは感染症に罹患されている方による浴室の利用。
- 施設利用者以外の者が、許可を得ないで施設内に立入る行為。但し施設利用者の運転手、会員が同伴する家族、コンペの幹事等、クラブが特別に認めた場合は除く。
- 他の施設利用者に危険、迷惑、あるいは不快感を及ぼすおそれがある行為。
- 法令違反又は公の秩序又は善良な風俗に反する行為、あるいは当クラブの名誉又は秩序を乱す行為。
- その他、理事会が定める禁止行為。
- プレーヤーの記念撮影以外で写真又は動画を撮影しようとする場合、あるいは施設利用者以外の者が、所用のため、施設内に立ち入ろうとする場合には、予め、フロントに申し出て、許可を求めて下さい。
第12条(金銭・その他の貴重品の取扱)
- 金銭、その他の貴重品は、フロントにお預け頂くか、貴重品ボックスをご利用下さい。但し、持込禁止物の疑いのある金品に関しては、フロントで、お預かりすることを拒絶することがあります。
- フロントでお預かりした金品は、受託に際して発行した預り証を持参した方に引渡します。
第13条(盗難等に対する注意)
- 駐車場、ロッカー室、浴場、その他のゴルフ場施設内での盗難、紛失又は汚破損につき、当クラブは、保管を引き受けた金品以外の物品につき、一切の責任を負いませんので、施設利用希望者及び施設利用者は、自己の責任において、各自の所持品等を管理していただくとともに、カードホルダーの盗難、紛失にも十分注意をして下さい。
- 貴重品ボックス及びロッカーの利用に際しては、他の者に暗証番号を見られないように注意して下さい。さらに、収納後、確実に施錠されたことを確認して下さい。
第14条(喫煙に関する注意事項)
- ゴルフ場施設内では、特に喫煙所として指定した場所以外では、禁煙です。
- 使用後のマッチ、煙草の吸殻については、必ず確実に消火したうえで、灰皿に入れて下さい。
第15条(乗用カートの利用)
- 高齢である方及び身体障害のある方については、乗用カートの利用が可能です。
- 乗用カートの利用の要件及び利用の方法に関しては、別紙「乗用カートを使用される方への注意事項」に定めるところによります。
- 乗用カートを利用される方は、利用に先立って、必ず上記注意事項をよく読みこれを遵守して下さい。
第16条(宅配便の取扱い)
- 宅配便により、当クラブ宛に送付されたゴルフ用具(ゴルフバッグ、手提げバッグ、シューズケース等に収納されたもの)は、既に施設利用の予約を経た方からのものに限って、受領致します。
- 宅配便により、当クラブからゴルフ用具を発送しようとされる場合に、当クラブは、その取次を行います。
- 前2項の場合において、当クラブは、受領又は取次にかかるゴルフ用具については、自己の財産におけるのと同等の注意義務をもって管理するにとどまりますので、その盗難、紛失、損傷等につき、それが当クラブの故意又は過失によるものであることが明かな場合を除き、一切の責任を負いません。
第5章
ゴルフプレーにかかる
注意事項
第17条(ゴルフプレーの注意事項)
施設利用者は、別紙「ゴルフプレーにかかる注意事項」を守って下さい。
第6章
施設利用者等の
債務の決済
第18条(施設利用料金等の支払)
- 施設利用者は、施設利用の終了に際し、フロントにて、施設利用料金、その他の施設利用に伴う債務の支払手続をして下さい。
- 施設利用料金等の支払については、当クラブが取扱っているクレジット・カードの利用が可能です。
第19条(クラブに生じた損害の賠償)
施設利用希望者あるいは施設利用者の故意又は過失により、当クラブに損害を及ぼした場合には、その損害の賠償をして頂きます。
第20条(紹介又は同伴したゲストの債務の保証責任)
ゲストを紹介又は同伴した会員は、当該ゲストの当クラブに対する施設利用に伴う一切の債務につき、連帯保証し、当該ゲストと連帯して、その支払をすることを要します。
第7章 その他
第21条(本約款の改定等)
この約款は、理事会の決議をもって、改定することができます。施設利用に関し、この約款に定めのない事項、あるいはこの約款の条項の解釈に疑義を生じた事項に関しては、全て、理事会の決するところによります。
| 付則1 |
この約款(平成24年7月29日理事会決議により成立)は、平成24年8月1日から施行します。 |
以上