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ゴルフ場利用約款

第1章 総則

第1条(目的)

 この約款は、武蔵カントリークラブ(以下「当クラブ」と称します。)のゴルフ場施設及び付属施設(以下、合わせて「ゴルフ場施設」と称します。)の利用の手続及び方法等を規定します。

第2条(開場日、開場及び閉場時刻)

第3条(施設利用可能日)

第4条(個人情報の取扱)

 当クラブによる個人情報の取扱については、別紙「個人情報の取扱に関する説明書」に定めるところによります。

第5条(本約款の周知徹底)

 ゲストを紹介又は同伴した会員は、当該ゲストに対し、この約款の内容を周知徹底するように努めるものとします。

第2章
施設利用の申込及び予約

第6条(施設利用の申込)

第7条(施設利用の予約とその取消)

第3章
予約又は申込の拒絶等

第8条(予約又は申込の拒絶)

第9条(施設利用契約の解除等)

 当クラブは、次の事由がある場合には、予約や申込を受け付けたのちにあっても、予約を取消し、申込にかかる施設利用契約を解除することがあり、また、既に施設利用が開始されたのちにあっても、施設利用契約を解除のうえ、その施設利用を中止するよう求めることがあります。
  1. 予約や申込の受付後に、前条第1項(1)号、(5)号又は(6)号の事由を生じたとき。
  2. 予約や申込の受付後に、同項(4)号から(8)号までのいずれかの事由のあることが判明したとき。

第4章
施設利用上の注意事項

第10条(持込禁止物)

第11条(施設における禁止行為)

第12条(金銭・その他の貴重品の取扱)

第13条(盗難等に対する注意)

第14条(喫煙に関する注意事項)

第15条(乗用カートの利用)

第16条(宅配便の取扱い)

第5章
ゴルフプレーにかかる
注意事項

第17条(ゴルフプレーの注意事項)

 施設利用者は、別紙「ゴルフプレーにかかる注意事項」を守って下さい。

第6章
施設利用者等の
債務の決済

第18条(施設利用料金等の支払)

第19条(クラブに生じた損害の賠償)

 施設利用希望者あるいは施設利用者の故意又は過失により、当クラブに損害を及ぼした場合には、その損害の賠償をして頂きます。

第20条(紹介又は同伴したゲストの債務の保証責任)

 ゲストを紹介又は同伴した会員は、当該ゲストの当クラブに対する施設利用に伴う一切の債務につき、連帯保証し、当該ゲストと連帯して、その支払をすることを要します。

第7章 その他

第21条(本約款の改定等)

 この約款は、理事会の決議をもって、改定することができます。施設利用に関し、この約款に定めのない事項、あるいはこの約款の条項の解釈に疑義を生じた事項に関しては、全て、理事会の決するところによります。

付則1 この約款(平成24年7月29日理事会決議により成立)は、平成24年8月1日から施行します。

以上

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